税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある揚合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用しない損害保険会社等に対する前2条の規定の適用については、第2条第1項第1号イ中「相当する額」とあるのは、「相当する額(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税において事業年度の所得の計算上損金の額に算入されていない異常危険準備金を取り崩す場合は、当該取崩額から当該取崩額に係る損害保険会社の損益計算書の法人税及び住民税勘定に計上される法人税及び住民税に相当する額(外国損害保険会社等にあっては規則別紙様式第12号の外国損害保険会社等の損益計算書の法人税及び住民税勘定に計上される法人税及び法人住民税に相当する額とし、引受社員にあってはこれに準ずる額とする。以下「法人税等相当額」という。)を控除した金額)」と、第3条第4号中「異常危険準備金の額(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)において所得の計算上損金の額に算入されていない異常危険準備金(以下「有税の異常危険準備金」という。)の額がある楊合は、異常危険準備金の額から当該保険種類群の有税の異常危険準備金の額に当該事業年度の法人税等の計算に用いられた税率を乗じて得た額を控除した額とする。)」とあるのは、「異常危険準備金の額」とする。
税効果会計を適用しない損害保険会社等に対する第2条第1項第2号の規定の適用については、保険種類ごとに、最低限度額が算入限度額を上回る場合には、当該最低限度額から当該最低限度額に係る法人税等相当額を控除した金額を同号の金額とみなすことができるものとする。
税効果会計を適用しない損害保険会社等が、前項の規定により、最低限度額から当該最低限度額に係る法人税等相当額を控除した金額を第2条第1項第2号の金額とみなして同条の規定を適用した場合は、前条に規定する金融庁長官が定める場合に該当するものとみなす。