金融庁告示第16号(平成18年3月10日)


第3条(異常危険準備金の積立基準)

規則第211条の46第1項第2号に掲げる異常危険準備金は、算出方法書に基づく保険の種類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険保険金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に0.6/1000を乗じて得た額

災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡に係る危険保険金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に0.06/1000を乗じて得た額

災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院日額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に予定平均給付日数を乗じ、これに3/1000を乗じて得た額

疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院日額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に予定平均給付日数を乗じ、これに7.5/1000を乗じて得た額

火災リスク 当該事業年度の正味収入保険料に20/1000を乗じて得た額

その他のリスク(法第3条第4項第1号に掲げる保険(以下「第一分野保険」という。)及び同項第2号又は法第3条第5項第2号に掲げる保険(以下「第三分野保険」という。)) 当該事業年度の純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。次条において同じ。)(前各号及び次号に掲げるリスクに係るものを除く。)の総額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に150/1000を乗じて得た額

その他のリスク(法第3条第5項第1号に掲げる保険(以下「第二分野保険」という。)) 当該事業年度の正味収入保険料(前各号に掲げるリスクに係るものを除く。)に30/1000を乗じて得た額


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