金融庁告示第16号(平成18年3月10日)


第5条(異常危険準備金の取崩基準)

異常危険準備金は、危険差損がある場合において、当該危険差損のてん補に充てるとき(別表に規定する保険種類については、異常災害損失がある場合において、当該異常災害損失のてん補に充てるとき)を除き、取り崩してはならない。


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