規則第88条に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額は、別表第24の算式により計算した額とする。
前項の規定は、規則第210条の11の4に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額について準用する。