金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第19

イ. オリジナル・エクスポージャー方式

取引を次の表の左欄に掲げる取引及び同表の中欄に掲げる原契約期間に応じて区分し、当該取引の想定元本額に同表の右欄に掲げる掛目を乗ずることにより算出する方法。

取引の区分 原契約期間の区分 掛目
外国為替関連取引及び金関連取引 1年以内 2.0%
1年超 3.0%に原契約期間の年数を乗じたものから、1.0%を差し引いて計算した掛目
(注)原契約期間に1年未満の端数のあるときは、これを1年として原契約年数を計算する。
金利関連取引 1年以内 0.5%
1年超 1.0%に原契約期間の年数を乗じたものから、1.0%を差し引いて計算した掛目
(注)原契約期間に1年未満の端数のあるときは、これを1年として原契約年数を計算する。

ただし、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、当該取引の想定元本額に次の表の右欄に掲げる掛目を乗ずることにより算出することができる。

取引の区分 原契約期間の区分 掛目
外国為替関連取引 1年以内 1.5%
1年超 2.0%に原契約期間の年数を乗じたものから、0.75%を差し引いて計算した掛目
(注)原契約期間に1年未満の端数のあるときは、これを1年として原契約年数を計算する。
金利関連取引 1年以内 0.35%
1年超 0.75%に原契約期間の年数を乗じたものから、0.75%を差し引いて計算した掛目
(注)原契約期間に1年未満の端数のあるときは、これを1年として原契約年数を計算する。
ロ. カレント・エクスポージャー方式

次に掲げる金額を合計することにより算出する方法。

○1

取引をデリバティブ取引リスク相当額算出時点における市場の実勢条件により評価することにより算出した再構築コストのうち、正の値をとる再構築コストの金額。ただし、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、ネット再構築コスト(ただし正の値)の金額とすることができる。

○2

取引を次の表の左欄に掲げる取引及び同表の中欄に掲げる残存期間に応じて区分し、当該取引の想定元本額に同表の右欄に掲げる掛目を乗じて得た金額(グロスのアドオン)。ただし、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、次の算式により得られた金額(ネットのアドオン)とすることができる。

ネットのアドオン=0.4×グロスのアドオン+0.6×(ネット再構築コスト)/(グロス再構築コスト)×グロスのアドオン

取引の区分 残存期間の区分 掛目
外国為替関連取引及び金関連取引 1年以内 1.0%
1年超5年以内 5.0%
5年超 7.5%
金利関連取引 1年以内 0.0%
1年超5年以内 0.5%
5年超 1.5%
株式関連取引 1年以内 6.0%
1年超5年以内 8.0%
5年超 10.0%
貴金属(金を除く)関連取引 1年以内 7.0%
1年超5年以内 7.0%
5年超 8.0%
その他のコモディティ関連取引 1年以内 10.0%
1年超5年以内 12.0%
5年超 15.0%
備考

元本を複数回交換する取引については、○2に掲げる金額を算出するに当たり、各掛目を残存交換回数倍する。

特定の支払期日においてその時点でのエクスポージャーを清算する構造で、かつ、当該特定の期日において市場価値がゼロになるように契約条件が再設定される契約については、残存期間を次の再設定日までの期間とみなすことができる。この基準を満たす残存期間が1年超の金利関連取引については、アドオン掛目は0.5%を下限とする。

取引の区分欄に掲げられた各取引に当てはまらない派生商品取引は、「その他のコモディティ関連取引」として取り扱うこととする。

同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、○2の金額を合計することは要しない。

備考
1.

外国為替関連取引とは、異種通貨間の金利スワップ、為替先渡取引(FXA)、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

2.

金関連取引とは、金に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

3.

金利関連取引とは、同一通貸間の金利スワップ、金利先渡取引(FRA)、金利先物取引、金利オプション(オプション権の取得に限る。)及び債券関連のデリバティブ取引等をいう。

4.

株式関連取引とは、個別の株式や株価指数に基づく先渡、スワッブ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

5.

貴金属(金を除く。)関連取引とは、貴金属に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

6.

その他のコモディティ関連取引とは、エネルギー取引、農産物取引及び卑金属その他の貴金属以外の金属のコモディティ取引に基づく先渡、スワップ及びオプション(オプション権の取得に限る。)等をいう。

7.

日々の値洗いによる証拠金を必要としている取引所取引並びに金融商品取引清算機関(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関及び外国におけるこれに相当するものをいう。)及び商品取引清算機関(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第18項に規定する商品取引清算機関及び外国におけるこれに相当するものをいう。)が引受け、更改その他の方法により債務を負担して行う取引並びに原契約期間が14日以内の外国為替関連取引については、デリバティブ取引リスク相当額のうち第4条第8項第3号に掲げる額の算出対象から除くことができる。


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