差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(第63条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの(次項及び第62条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から1箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該死亡保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
第1項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。