保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第92条(保険料積立金の払戻し)

保険者は、次に掲げる事由により傷害疾病定額保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該傷害疾病定額保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための給付事由の発生率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。ただし、保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この限りでない。

第80条各号(第2号を除く。)に規定する事由

保険者の責任が開始する前における第83条又は第87条第2項の規定による解除

第85条第1項の規定による解除

第96条第1項の規定による解除又は同条第2項の規定による当該傷害疾病定額保険契約の失効


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