次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第6項の規定により資本金等の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少)若しくは第448条第1項(準備金の額の減少)の決議が効力を有しないこととなったときは、この限りでない。
資本金の額の減少 会社法第447条第1項第3号の日
準備金の額の減少 会社法第448条第1項第3号の日
株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
株式会社の資本金の額の減少は、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項)の規定によりされた資本金等の額の減少は、同条第6項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。