会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は相互会社の使用人について、同章第2節(第18条を除く。)(会社の代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章(第24条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第10条(支配人)中「会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商法(明治32年法律第48号)第2編第1章(第501条から第503条までを除く。)(総則)の規定は相互会社の行う行為について、同編第2章(売買)の規定は相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第3章(交互計算)の規定は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第5章(第545条を除く。)(仲立営業)の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第6章(第558条を除く。)(問屋営業)及び同法第595条(受寄者の注意義務)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この編(前節、第1項、第67条の2及び第217条第3項を除く。)及び第6編(第332条の2を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
この節(第1項、第4款第1目及び第2目並びに第67条の2を除く。)及び第8章第4節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。