保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の3(基金の払込み)

設立時に募集をする基金の引受人は、第29条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。

2.

設立時に募集をする基金の引受人のうち前項の払込みをしていないものがある場合には、発起人は、当該払込みをしていない設立時に募集をする基金の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。

3.

前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。

4.

第1項の規定による払込みをすることにより相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利の譲渡は、成立後の相互会社に対抗することができない。

5.

第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する期日までに払込みをしないときは、当該払込みをすることにより相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利を失う。


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