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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第30条の6(社員の募集)
発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。
2.
相互会社の設立に必要な社員の数は、100人以上とする。
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