保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の9(設立に関する事項の報告)

発起人は、相互会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

2.

発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

定款に第24条第1項各号に掲げる事項(同条第2項において準用する会社法第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第24条第2項において準用する同法第33条第2項の検査役の第24条第2項において準用する同法第33条第4項の報告の内容

第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第3号に掲げる場合 第24条第2項において準用する同法第33条第10項第3号に規定する証明の内容


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