保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第34条(退社事由)

社員は、次に掲げる事由により退社する。

保険関係の消滅

定款で定める事由の発生

2.

社員が死亡した場合(当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。)又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の権利及び義務を承継する。

3.

前項の一般承継人(相続による一般承継人であって、保険料の払込みの全部又は一部を履行していないものに限る。以下この項において同じ。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該保険料の払込みの履行をする責任を負う。

4.

一般承継人(相続による一般承継人に限る。以下この項において同じ。)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した社員としての権利を行使する者1人を定めなければ、当該権利を行使することができない。


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