保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第46条(提案権)

社員総数の1/1000(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は3名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、一定の事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。)を総代会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総代会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

2.

総代は、総代会において、総代会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の1/10(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。

3.

社員総数の1/1000(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は3名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、総代会の目的である事項につき当該社員又は総代が提出しようとする議案の要領を総代に通知すること(第49条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第2項(各号を除く。)又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。

4.

社員又は総代が前項の規定による請求をする場合において、当該社員又は総代が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、同項の規定は、10を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員又は総代が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを1の議案とみなす。

定款の変更に関する2以上の議案 当該2以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1の議案とみなす。

5.

前項前段の10を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第3項の規定による請求をした社員又は総代が当該請求と併せて当該社員又は総代が提出しようとする2以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6.

第3項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の1/10(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。

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