役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、相互会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第53条の7において準用する会社法第337条の規定及び第53条の9の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
監査等委員会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則)及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、第2項及び第3項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。