会社法第397条から第399条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。この場合において、同法第398条第1項中「第396条第1項」とあるのは「保険業法第53条の22第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。