保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の23の3(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)

監査等委員会設置会社の取締役会は、第53条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定

経営の基本方針

監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

取締役の職務の執行の監督

代表取締役の選定及び解職

2.

監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第1号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。

3.

監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。

4.

監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

重要な財産の処分及び譲受け

多額の借財

支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

第61条第1号に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

第53条の36において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第53条の33第1項の責任の免除

5.

前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第298条第1項各号に掲げる事項の決定

社員総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定

第53条の15において読み替えて準用する会社法第348条の2第1項の規定による委託

第53条の15において読み替えて準用する会社法第356条第1項の承認

第53条の15において読み替えて準用する会社法第361条第7項の規定による同項の事項の決定

第53条の16において準用する会社法第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

前条第5項において読み替えて準用する会社法第399条の7第1項第1号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定

前項第6号に掲げる事項

第54条の4第3項及び第54条の10第5項の承認

補償契約(第53条の38において読み替えて準用する会社法第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。第53条の30第4項第11号において同じ。)の内容の決定

十一

役員等賠償責任保険契約(第53条の38において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第53条の30第4項第12号において同じ。)の内容の決定

十二

第62条の2第1項各号に掲げる行為に係る契約の内容の決定

十三

組織変更計画の内容の決定

十四

合併契約の内容の決定

6.

前2項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

7.

会社法第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集)の規定は、監査等委員会設置会社の取締役会の招集について準用する。この場合において、同条中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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