保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第61条の9(担保付社債信託法等の適用関係)

社債は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)、社債等登録法(昭和17年法律第11号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社法第2条第23号(定義)に規定する社債とみなす。


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