保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第62条

定款を変更するには、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。次条において同じ。)の決議を必要とする。

2.

第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の3/4以上の多数(総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の3/4以上の多数)により行う。


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