第96条の11第2項及び第96条の2第1項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、第90条第1項の規定により社員に割り当てるべき株式(第92条の規定により発行する株式及び第96条の9第1項第9号の株式会社の発行する株式を含む。)の全部を取得する。
第96条の11第2項及び第96条の2第1項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第92条の規定により発行する株式の引受人及び第96条の9第1項第9号の株式会社の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、第96条の9第1項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
会社法第774条第4項及び第5項(株式移転の効力の発生等)の規定は、第96条の9第1項第9号に規定する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。