組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式移転(1又は2以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社(次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。)の発行する株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。)をすることができる。
第96条の6の規定は、組織変更株式移転の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社(第96条の9第1項第1号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。第3項において同じ。)」と、同条第2項中「第96条の6第1項」とあるのは「第96条の8第2項において読み替えて準用する第96条の6第1項」と、同条第3項中「組織変更株式交換完全親会社」とあるのは「組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。