内閣総理大臣は、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
公正取引委員会は、第102条第1項の認可を受けた共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に対し、第103条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。