委託会社は、前条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。
第146条第3項の規定は、管理委託契約に定める事項の変更又は管理委託契約の終了の登記をする場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(解除以外の原因による終了の場合にあっては、第1号に掲げる書類及びその終了の事由の発生を証する書面)」と、同項第1号中「管理委託契約」とあるのは「管理委託契約(変更の場合にあっては、変更後の管理委託契約)」と読み替えるものとする。