保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の10(吸収合併契約の承認等)

吸収合併存続株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2.

吸収合併存続株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)の規定による決議によらなければならない。

3.

吸収合併存続株式会社は、第1項の規定による決議をする場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の通知において、吸収合併契約の要領を示さなければならない。

4.

承継する吸収合併消滅相互会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

5.

吸収合併存続会社が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅相互会社の社員に交付する株式等が吸収合併存続株式会社の株式である場合には、吸収合併は、第164条第1項第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であって、会社法第199条第4項(募集事項の決定)の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

6.

吸収合併存続株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第324条第3項(種類株主総会の決議)の規定による決議によらなければならない。


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