保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第165条の24(債権者の異議に関する特則)

会社法第748条(合併契約の締結)の合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。)をする保険業を営む株式会社(以下この節において「会社法合併会社」という。)の保険契約者その他の債権者は、会社法合併会社に対し、合併について異議を述べることができる。

2.

前項の場合には、会社法合併会社は、次に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。

合併をする旨

合併をする会社及び合併後存続する会社又は合併により設立する会社の商号及び住所

前号に規定する会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

会社法合併会社の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3.

保険契約者その他の債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

4.

保険契約者その他の債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、会社法合併会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5.

前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)については、適用しない。

6.

第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者の総数の1/5を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の1/5を超えるときは、合併の承認の決議は、効力を有しない。

7.

前各項の規定によりされた合併は、前項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。

8.

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9.

会社法第789条、第799条及び第810条(債権者の異議)の規定は、会社法合併会社については、適用しない。


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