消滅株式会社は、効力発生日の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項(株券の提出に関する公告等)、第220条(株券の提出をすることができない場合)並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、消滅株式会社について準用する。この場合において、同法第219条第2項第4号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「保険業法第160条第1号に規定する吸収合併存続相互会社又は同法第165条の4第1項に規定する新設合併設立会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。