新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
新設合併消滅会社の株主又は社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、第165条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号又は第7号の株式の株主となる。
新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。
第165条第1項第12号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第13号に掲げる事項についての定めに従い、同項第12号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。