分割の当事者である保険株式会社についての会社法第782条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び内閣府令で定める事項」と、「その本店」とあるのは「各営業所」とする。