清算保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)若しくは第497条第2項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。)又は第507条第3項(清算事務の終了等)(第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に掲げるもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。