保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第178条(債権申出期間中の弁済の許可)

保険業を営む株式会社の清算の場合における会社法第500条(債務の弁済の制限)の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。


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