相互会社は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。
解散した場合(第152条第2項において準用する会社法第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合