会社法第2編第9章第1節第4款(債務の弁済等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第499条第1項(債権者に対する公告等)中「第475条各号」とあるのは「保険業法第180条各号」と、同法第500条第2項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。