会社法第2編第9章第2節(第522条第3項及び第541条を除く。)(特別清算)、第7編第2章第4節(特別清算に関する訴え)、同編第3章第1節(第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。)(総則)及び第3節(第879条、第880条並びに第898条第1項第2号及び第5項を除く。)(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第522条第1項(調査命令)中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の3/100(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「社員総数の千分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは3千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者」と、同法第532条第2項(監督委員の報酬等)中「債権又は清算株式会社の株式」とあるのは「債権」と、同法第536条第3項(事業の譲渡の制限等)中「第7章(第467条第1項第5号を除く。)」とあるのは「保険業法第62条の2(第1項第4号を除く。)」と、同法第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)中「第492条第1項」とあるのは「保険業法第180条の17において準用する第492条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。