保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第208条(日本における保険業の廃止)

外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第6号に該当する場合を除く。)には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


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