会社法第822条第1項から第3項まで(日本にある外国会社の財産についての清算)、第7編第1章第2節(外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令)、同編第3章第1節(総則)、第4節(外国会社の清算の手続に関する特則)及び第5節(会社の解散命令等の手続に関する特則)、第937条第2項(裁判による登記の嘱託)並びに第938条第6項(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、外国相互会社が日本国内に従たる事務所その他の事務所を設けた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。