保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第240条の11(契約条件の変更に係る承認)

保険会社は、第240条の5第1項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定。以下この節において同じ。)があった場合(第240条の6第5項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により第240条の5第1項の決議があったものとみなされる場合を含む。)には、当該決議の後、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、内閣総理大臣の承認を求めなければならない。

2.

内閣総理大臣は、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更が当該保険会社の保険業の継続のために必要なものであり、保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。


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