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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第246条(株主の名義書換の禁止)
被管理会社
(外国保険会社等を除く。)
が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
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