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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第248条(保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2.
第244条第1項
の規定は、前項の場合について準用する。
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