内閣総理大臣は、保険会社(外国保険会社等を含む。第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。)が破綻保険会社(第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この節において同じ。)に該当し、かつ、必要があると認めるときは、当該破綻保険会社が合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができる。
内閣総理大臣は、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構に対し、第1項の勧告又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。