役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、2年以内において創立総会で定める期間とする。
役員は、再任されることができる。