保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の15(役員の任免及び任期)

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2.

前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3.

役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、2年以内において創立総会で定める期間とする。

4.

役員は、再任されることができる。


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