機構に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第2項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審査する。
委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
委員会の委員は、機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。