保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の21の2(役員等の公務員たる性質)

機構の役員及び職員、委員会の委員並びに審査会の委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


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