保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の25(総会の議決事項)

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

予算及び資金計画の決定又は変更

業務規程の作成又は変更

決算

解散

その他定款で定める事項


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