保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の30(業務規程)

機構は、第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。)について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2.

前項の業務規程には、資金援助に関する事項、保険契約の承継に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

3.

内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可をした業務規程が資金援助等業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。


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