機構の業務上の余裕金は、保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。
国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
その他内閣府令・財務省令で定める方法