保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の43(余裕金の運用)

機構の業務上の余裕金は、保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。

国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有

内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金

その他内閣府令・財務省令で定める方法


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