保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第270条の3の5(会社法第467条の不適用)

会社法第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における第270条の2第2項又は第5項の規定による確認がされた財産については、適用しない。


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