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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第270条の3の5(会社法第467条の不適用)
会社法第467条第1項第5号
(事業譲渡等の承認等)
の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における
第270条の2第2項
又は
第5項
の規定による確認がされた財産については、適用しない。
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