保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の15(保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)

内閣総理大臣は、保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の50/100を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の子会社その他の当該保険主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2.

内閣総理大臣は、保険主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該保険主要株主がその発行済株式の総数の50/100を超える数の株式の所有者である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。


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