保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の19の2(保険持株会社の取締役等の適格性等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

2.

会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、保険持株会社については、適用しない。

3.

第12条第2項の規定は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。

4.

保険持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。


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