保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の13(1の保険契約者に係る保険金額等)

少額短期保険業者は、1の保険契約者について、その保険金額の合計額が政令で定める金額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

2.

第100条の2第1項第100条の3及び第100条の4の規定は、少額短期保険業者について準用する。この場合において、第100条の3中「保険主要株主」とあるのは「第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主」と、「保険持株会社」とあるのは「第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社」と読み替えるものとする。

3.

前項において準用する第100条の2第1項の規定(少額短期保険業者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

少額短期保険持株会社グループ(少額短期保険持株会社(第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この号及び次号並びに第272条の14の2第1項において同じ。)及びその子会社の集団をいう。以下この項、第272条の38及び第272条の38の2第1項において同じ。)に属する2以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する他の会社に当該2以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社グループの経営管理(第272条の38第4項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)

少額短期保険持株会社グループに属する2以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社に当該2以上の会社に共通する業務を委託する場合


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