少額短期保険業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第272条の4第1項第1号ロに掲げる株式会社等である少額短期保険業者(次項及び次条において「特定少額短期保険業者」という。)は、前項の業務報告書のほか、中間業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第110条第2項の規定は特定少額短期保険業者が子会社その他の当該特定少額短期保険業者と内閣府令で定める特殊の関係のある者(次条及び第272条の25第1項において「子会社等」という。)を有する場合について、第110条第3項の規定は少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「第272条の16第1項及び第2項並びに前項」と読み替えるものとする。